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  プログラム利用規定(事業者登録について)

カレッヂ
カレッヂ



事業登録申込みフォームと振込み先案内


質問

事業者登録をすると何ができますか? また、その登録方法は?


回答

本人以外が利用するための貸与や施工等を、 何らかの利害関係がある同士で行う場合に、著作権利用料等の意味を含め、ひとまとめにして事業者登録料という形で管理しております。

個人登録 10,000円、法人登録 40,000円、いずれも2年間有効(2年更新)です。

なお、更新時は個人登録 8,000円、法人登録 36,000円です。


○事業をしているわけではないのですが、CGIの知らないお友達に設置してあげようと思います。 その時に多少のお礼(手数料を含む)をくれるというのですが、事業者登録は必要ですか?

本来はその規模・回数に関わらず、当サイトのプログラム"自体"で何らかの利益を得る行為は事業者登録が必要ですが、 お友達などのその程度の範囲であれば、特例として、事業者登録はしなくて結構です。

○ある会社・個人の依頼を請け、Web裏技にあるプログラムをカスタマイズして施工したいのですが、事業者登録は必要ですか?

当サイトのプログラム"自体"を商用利用・流用する場合に、その「行為」を許可するものとして、事業者登録が必要です。 当サイトのプログラムはあくまでもご本人(商用・非商用・団体・個人を問わず)自らが設置と利用を伴う場合に、 フリーソフトまたはシェアウエアとして利用できるものです。 それを流用(カスタマイズを含む)して第三者に提供する行為は禁止ですが、事業者登録することによって、 許可させていただくという趣旨のものです。

もしあなた(法人・個人)が第三者から依頼を請けたシステム開発があった場合、 独自に開発または下請け外注する場合に開発コストがかかるわけですが、 当サイトに流用できるソフトがあり、 それをそのまま或いはアレンジや改造したりして納品した方が納期も手間もコストも削減きるという場合、 その請け負う業者(あなた)は、プログラムの著作権利用料の代りとして、事業者登録することでご利用いただけるようになります。

○施工とレンタルの違いは何ですか?また、それがシェアウエアの場合はどう扱いが変わりますか?

例えば、御社のサーバで「ショッピングバスケットをレンタルできます」という事業をされたい場合に、 御社サーバに当サイトのショッピングバスケットが設置され、それを貸すという行為がレンタル(貸与)となり事業者登録が必要となり、 その目的に限り設置毎のシェアウエア登録は免除となるということになります。 もし、お客様が利用しているサーバに、御社へ施工の依頼があったという場合だとすると、レンタルという形式にはできませんので、 当サイトのプログラム自体を商用利用できる行為を許可した事業者登録をされている御社が、 当該ソフトを施工することができます。しかし、 シェアウエア登録と事業者登録は別ですので、シェアウエア登録も施工と同様に代理で行っていただくことになります。 要するに、設置と登録を代行できる権利が事業者登録という形になります。

○事業者登録費を以ってすべての種類のプログラムに対して適用されますか?それともプログラム一つにつきかかるものですか? その他に発生する費用はありますか?

事業者登録は上記の通り「行為」を許可するもので、プログラム単位での課金ではありません。 事業者登録された場合には、登録期間(2年更新)は別段の定めがない限り、 どのプログラムをいくつ利用されてもOKです。 なお、シェアウエア登録と事業者登録は別ですので、シェアウエアを利用する場合は、 依頼者名義でのシェアウエア登録は必要です。

ただし、事業者が持っているサーバに施工されたものを第三者へ貸与する行為(リンクして利用するような場合を指す)は、 レンタル事業目的として、その目的に限り、それがシェアウエアである場合は、シェアウエア登録は免除します。 プログラムのシェアウエア登録関係記入欄には、登録者「御社名」を、登録コード「事業者第nnn号」と設定してください。

○事業者登録をして施工をすれば、プログラムに表示されるいわゆる著作リンクは削除してもいいのですか?

事業登録に関係なく、原則的に著作リンクは著作を著すものなので表示していただきます。 ただし、ご事情により非表示にしたい場合には、一定額を納めていただくことで許可しております。詳細はこちらをご覧ください。

事業者登録は、プログラム"自体"を商用利用する「行為」を許可するもので、 プログラムの権利を販売しているものではありません。

ただ、管理システム等の裏方的なプログラムの場合など、事業者登録(初回のみ)を行っていただくことで対応したいと思います。 お受けできない場合や方法が異なる場合もございますので、他にあればその都度事前にお問い合わせください。 それを行う時点で事業者登録の期間内であれば、新たに登録料をお支払いになる必要はありませんが、 2年を過ぎて切れているときに同様のお話があれば登録をしていただくこととなります。

なお、そのリンクや名称を常識の範囲内で、位置の変更および見た目に小さくする行為は許可します。

○無料で設置やレンタルをする場合は事業者登録は必要ありませんか?

例えば代行設置が無料にしていても、それが自らの有料またはそれに準ずる会員に提供するサービスということである場合や、 無料で利用している会員に有料で代行設置の場合など、 何が無料で何が有料かどうかということで事業者登録の必要性を判断することができないため、 またこのほかにもいろいろ微妙な事例もあり、 区別が曖昧になるために、自らのホームページに自ら設置する以外については、 当サイトのプログラムそのものが利害関係に利用されるという判断をします。

あなたが持つサーバに施工しているプログラムをレンタル(使わせる行為)させる場合に、 それが完全にあなたに利害関係がなく、ボランティアで行われる行為は、事業者登録の必要はありません。 なお、そのプログラムが実行される画面に見える(別ウインドウも含む)位置に、 配信バナー等の副収入を得るシステムが利用されている場合は、この限りではありません。

○事業者登録期間中に施工したものは、期間が切れた場合(登録継続をしなかった場合)は、 そのプログラムは使えなくなるのですか?

事業者登録は上記の通り「行為」を許可するもので、プログラムそのものに何らかの規制を設けるものではありません。 従って、この期間に依頼者に納品したものが使えなくなるということはありませんし、 継続して事業者登録をしつづけなければならないこともありません。 「行為」を行う時点で事業者登録がされていればいいことになります。 なお、上記で説明した貸与(レンタル)目的事業の場合は、それを行っている間は事業登録者でなければなりません。

○これまでに事業者登録者(社)しているところを照会したいのですが。

事業登録者(社)一覧でご覧いただけます。 登録された場合はここで登録番号、登録名、アドレス、連絡先、期限が閲覧できます。


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