利用規約と電子契約法について

登録ユーザは利用規定を遵守し、電子契約法に基づいて手続きがされるようお願いします。

登録ユーザが使用しているショッピングカートをご利用の消費者の方は、 この利用規約によりショッピングカートの利用を行っている販売店のホームページにある特定商取引に関する法律による表示などの情報をよく読み理解し、 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子契約法)に基づいて手続きされることをご確認ください。

▼ 電子契約法の概要

(1) 消費者の操作ミスによる錯誤に関する特例措置

 ウェブ画面を通じて消費者と事業者の間で締結される契約申込みについては、 消費者が操作ミスによる錯誤をした場合は、以下の場合を除き、たとえ消費者に重過失があったとしても、 事業者がそれを根拠に反論できないよう、民法第95条の特例措置を講ずる。 (民法第95条においては、消費者が契約の申込みの際に操作ミスによる錯誤をした場合であっても、事業者がその重過失を根拠に、 その契約が無効とならないよう反論できることとなっている。)

○ 事業者が消費者に対して申込みの内容や申込みを行う意思について確認を求める措置を講じた場合(操作ミスを防止するための確認機会の提供措置) 当ショッピングカートはこの措置を講じています。

○ 消費者自らが申込みの内容や申込みを行う意思についての確認機会が不要である旨の意思表明をした場合

(2) 隔地者間契約の成立時期

 隔地者間の契約において、電子計算機やファクシミリ装置等を利用して送信する方法により、申込みに対する承諾の通知を行う場合は、 郵便とは異なり、瞬時に通知が到達することから、承諾の通知が到達した時点を契約成立時期とするよう、民法第526条等の特例措置を講ずる。 (民法第526条においては、隔地者間の契約は承諾の通知を発信した時点で成立することになっている。)

当ショッピングカートでは、(売買)契約の成立は、お客様からのお申し込みを事業者が承諾し、 その通知がお客様に到達した時点となることとしております。


▼ 利用規約

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