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DATE SUBJECT FROM TO
2024年1月26日(金)
18時02分41秒
埼玉県行政書士会の会長の憲法14条の超拡大解釈 職長 <旅行>
§このメッセージは <旅行> 向け配信です。
文理解釈であれば憲法14条の文言にある「差別されない国民」には外国人までは及ばないと思われるのだがなあ
 
§画像表示期限:02/02(金) 18:02 まで (終了しました)

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