トモの航海日誌 別冊

[950登録] 連結検討(牽引車両に牽引可能範囲を登録する方法)

安くて簡単。自分で行うトレーラー牽引登録、連結検討の申請方法および連結検討書の書き方をご案内します。

通常、トレーラを牽引する際に、どの車両で牽引できるか(特定の車両のことではなく、正しくはどの型式の車両で…)を被牽引車両(トレーラの側)に登録します。 そのため、トレーラを変えたり、追加したり、他人のトレーラを引く場合でも、トレーラの車検証に引く車を登録しなければなりません。 特に臨時で引く場合、面倒ですよね。

しかし、規制緩和により(H16/7/1〜)、どういう被牽引車両(トレーラ)を牽引できるかを、牽引する車両に登録できるようになりました。 要するに、引く車の車検証に引けるトレーラの範囲を登録することになり、その範囲のトレーラなら何でも引けるようになるのです。「950登録」とも言います。 これにより、友人のトレーラを臨時に牽引することも可能になります。(登録されていないトレーラを牽引するのは違反なのを知らない人も多いようです。) これを自分で行う方法について記録に残しておこうと思います。ボートショップや代書屋などに依頼すると1万円前後の費用がかかりますが、 下記を読んでも面倒っていう方は依頼した方がもちろん楽です。


■80円で出来た記載事項変更 〜 トヨタ・プラドでの体験

  1. 私の車両を管轄している栃木陸運支局の入り口奥にある建物内に代書屋がありますので、 そこで書類「第2号様式」「第10号様式」をそれぞれ1通ずつ購入します。80円でした。(陸運事務所によっては無料のところもあるようです。)

  2. 車両課(通りに一番近い茶色の建物)に行き、 登録したい車両の車検証の現物を持って「牽引車の車検証に、牽引可能なキャンピングトレーラー等の車両総重量の記載をしたい」または略して「950登録をしたい」と告げ受付を行います。 (経験談 … 単に"トレーラの登録"と言うと、いままでのようなトレーラ側に牽引車両を登録するタイプの書類と案内をされてしまいました、当時。)

  3. 検査場(敷地奥にある車両を実際に検査する建物)の一番奥のブースに行って、その書類を渡します。 車両を持っていく必要はありません。そこで下のような計算書を作成してくれます(これは個人の場合で、業者の方は自分で計算する必要があります)。 (経験談 … かなり計算が面倒らしく、車検の合間に作成していたので、少々時間がかかりました。なので、週半ばの平日の午後など、比較的空いている時間を選ぶのがいいと思います。)

    計算書

  4. その隣の、車検証交付を担当する建物にて、残りの書類を記入します。

  5. 受付へ提出し、あとは車検証が出来上がってくるのを待ちます。ちなみに、私の車は新型プラドですが、同じ型式であれば重量や緒元は同じなので(要確認)、係員に頼まなくてもこの計算書の通りに書類が書けることになります。

  6. 自分で計算したい方はここを参考にしてみてください。

    新車検証


■三菱デリカD:5での体験

この車両は、ヒッチメンバーの取り付けも連結検討もディーラーにお任せしました。 ディーラーの話では、新規登録時に同時には出来ない(する場合は車両持込の必要)ので、 新規登録後に上記と同様の記載事項変更を行ったとのことです。 連結検討計算は陸運局で行って、そのまま提出したそうで(コピーをお願いするのが間に合わなかった)、 どうやら個人が行っても業者が行っても計算してくれるようです(栃木の場合)。 一応、三菱の場合の計算の仕方だけ紹介しておきます。

  1. 車検証が届いたら「類別区分番号」を お問い合わせ窓口 に伝えて、 「諸元表」を入手します。メールやFAXで送ってくれます。

  2. 牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算」が行えるサイトに行き、 同じ車両があればそれを写し、無ければ諸元表の数字を利用して計算をします。 →「ここです

  3. 私のD:5の計算書は次の通りです。

    計算書

  4. それを持って(または現地で計算してもらって…待ち時間が必要)陸運局へ。

    車検証


□おまけ情報:牽引時にETCを利用する方法

車載器のセットアップのときの申込書で、「牽引の有無」欄にチェックを入れる必要があります。この登録をしていても、牽引していないときは普通車、牽引しているときは中型車というように、ちゃんと料金は判別してくれますので安心してください。 (ただしそれは、軸間1m以上の2軸トレーラーまたは3軸以上のトレーラーの場合。軸間1m未満の12mを超えない2軸トレーラーは係員清算しないと2ランク上の料金区分で清算されてしまうそうです。)

もしこの登録をしていない場合は、入り口と出口がある範囲(高速自動車国道など、出口で課金される道路の場合)では、入り口はETCが開きますが、出口では開かないので、一般またはETC/一般レーンで係員にETCカードを差し出します。 なので、入り口だけでも楽々ETCを活用しましょう。登録していない場合で、入り口または通過口で課金される場合でも、普通車と中型車の料金が同じ道路では通過できる場合がありますが、いちかばちかになるので、係員もいるETC/一般レーンで試してください。 ETC専用レーンだと、バーが開かなかった場合に迷惑がかかりますから。いずれにしても、牽引有りへ変更の再セットアップをしてもらいましょう。

牽引車両はブレーキが効きにくい(トレーラが後ろから押してくる感じ)ので、万が一バーが開かない場合も想定し、通過時20km/hと十分な車間距離を守りましょう。 特に後続車が迫ってきている場合(ゲートが閉まらないうちに通過しようとする奴)は危険ですので、少し手前から超減速し、後続車を無理やり減速せざるを得ないようにして、 自車の安全を確保しましょう。私の場合、牽引時にゲートトラブルでバーが開かなかったときがあったんですが、そのとき後続に大型トラックが超接近していて、そのときその方法で超減速させていて危機一髪でセーフだった経験があります。


※ ここに記載されている内容によりあなたが何らかの不利益を生じても当方は一切の責任を負いかねます。 ※ この内容は平成16年11月17日(水)午後2時過ぎに栃木陸運支局にて経験した内容をそのまま記したものです。 ※ 連結検討手続きを行うにあたり、アドバイスいただいた milkyway93112さん(品川陸運支局の場合は書類代120円だったそうです)に感謝します。